黒木資浩(クロキ モトヒロ)

motohiro_kuroki

1999 弁護士登録(第51期) 牛島総合法律事務所入所。2007 牛島総合法律事務所パートナー就任。取扱分野は、コーポレートガバナンス/コンプライアンス、不動産取引、紛争案件を中心とした企業法務。「社外役員のための取締役会議事録に関する実務上の留意点」(日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 2013年5月23日)等、講演活動も行う。著作に、「―不動産証券化ビジネスにおける―新しい不動産特定共同事業法の実務対応」(共著、大成出版社、2014年)。「コンプライアンスが十分機能するような内部統制体制の整備を」~特集「第一線ローヤーが語る2012年以降の新たな法務問題」(月刊ザ・ローヤーズ2012年1月号(ILS出版)等がある。The Legal 500 Asia Pacific 2015のReal estate部門において推薦(2013年及び2014年)。

管理職がおさえるべきセクハラ・パワハラ防止策

対象 経営者及び管理職
目的 セクハラ・パワハラについての管理職の理解を高め、女性活躍推進に役立てることを目的とする。
特徴 コンプライアンスやガバナンスを中心とする企業法務経験豊富な弁護士が、その経験を踏まえて、セクハラ・パワハラのボーダーライン及び組織内でのセクハラ・パワハラ防止策を分かりやすく説明する。
概要 女性活躍促進のためには、経営陣及び管理職が、セクハラ・パワハラ問題を十分に理解すると同時に、組織全体としてその対策をしっかり行っておくことが重要である。
すなわち、セクハラが横行するような企業・職場では、女性が活躍することなど到底できないことはいうまでもない。管理職が、女性部下をしっかり教育し育成していくためにも、何がセクハラ・パワハラに該当するかをきちんと理解しておくことは極めて重要である。
また、セクハラやパワハラは、もはや単なる労働問題ではなく、コーポレートガバナンスに纏わるリスク管理の問題となっている。
昨今、いわゆる企業不祥事と呼ばれる事態が続発しているが、何が「不祥事」に該当するかは、社会の進展と意識の変化に伴い変わるものである。政府の後押しの下、これだけ女性活躍推進が叫ばれている現在の日本においては、セクハラ・パワハラ対策を行っているかどうかがガバナンスの重要問題として意識されるようになることは間違いない。
本セミナーでは、このような昨今の状況を踏まえ、経営陣及び管理職がおさえておくべきセクハラ・パワハラのボーダーライン及び対応策を説明する。